1 次のいずれかに該当する支援を実施した場合
①従業員等が神楽の継承活動に参加し、又は神楽の継承活動を支援し、若しくは神楽を鑑賞するための休暇取得の奨励、勤務時間の変更等の労働環境の整備
②中山間盛り上げ隊に登録されて行う従業員等による神楽の継承活動の支援
③授業、研究又は課外活動の一環として行う神楽の継承活動の支援
④地域の礼儀慣習に従った神楽の鑑賞
⑤その他神楽の継承に資すると認められる活動
2 主に県外企業が企業版ふるさと納税を利用するなどして、神楽の継承を目的とする県の事業の経費として県に10万円以上の寄附を行なった場合
考えられる支援の例
・社員が神楽の練習等のために出身地に帰るために休暇取得を奨励することや勤務シフトを柔軟に変えることを社内で意志決定し、朝礼やメールなどで社内で周知
・「県内の神楽を支援するために皆で神楽を観に行きましょう」と社内で呼びかけ、平日に開催される場合は休暇取得を認めることを掲示板に掲示
・就業規則に規定されているボランティア休暇の一つとして「県内で行われる神楽の準備などの手伝い」を含めることとする。
・神楽の鑑賞で宿泊する場合に、社員の福利厚生補助金の金額に一定額を上乗せ※要件は「労働環境の整備」を行うことであって、利用実績を問うものではない。
県の「中山間盛り上げ隊」に登録され、集落等の要請に応じて従業員等が隊員として行う以下の支援
・竹の切り出し、飾り付け、掃除など神楽の準備の手伝い
・神楽が舞われる公民館まで道のりが暗く分かりにくいので、道沿いに案内版を設置
・神楽奉納時の賄い、振る舞いの手伝い
・神楽奉納の後片付けの手伝い
・県内の大学のゼミが、フィールドワークとして神楽の舞手など地域の人たちに話を聴き、そのレポートを大学のホームページなどで発信
・県外の大学の民俗学を専攻するゼミが、学外活動として神楽奉納の手伝いを実施
・(初穂料を納めての)神楽鑑賞を行程に入れた社員旅行を実施
・食品会社が、契約栽培を行ってる生産者が多い地域との交流を促進するため、研修旅行を企画。初穂料を納めて皆で夜神楽を鑑賞
・焼酎やワインのラベルなどに「神楽」を採用
・衣装のクリーニングを無償又は割引で行う。
・奉納の模様を撮影・DVDに記録して提供
・建設会社が神楽奉納の際の照明設備を無償で貸与
・食品業者が賄い、振る舞いのために食材を提供
・テレビCMや新聞広告の際に「みやざきの神楽を将来に残しましょう。」というテロップやコピーを入れる。
・神楽鑑賞のための観光客を無償で送迎
・神楽の継承活動のために協力金を保存団体に寄附
・企業主催のイベントで保存会を招き対価を払って来場者への神楽鑑賞の場を提供
・企業広報紙に神楽を紹介
・企業のホームページで神楽を紹介
幅広い主体に神楽の継承活動を支援してもらうために、法人など人格の有無は問わず、認定対象となる「企業等」には、民間企業、団体(国、地方公共団体を除く。)、教育機関のほか、それらの支店、支部、学部、研究グループ等(いわゆるゼミ、研究室等)を含むものとします。
企業等に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
その他制度の趣旨に照らして認定を受けることが適当でないと認められる事実がないこと。
認定を受けた日から該当日が属する年度の翌年度の末日まで(特段の事情のない限り自動更新)
申請は随時受け付けていますので、認定申請書(様式1)に必要事項を記入し、下記まで提出してください(メールでも可)。
認定申請書(様式1)[PDF][word]・記載例[PDF]
認定申請書(様式2)[PDF][word]
実施要領[PDF]
宮崎県総合政策部みやざき文化振興課(県庁1号館4階)
〒880−8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話番号:0985-26-7099
メールアドレス:miyazaki-bunkashinko@pref.miyazaki.lg.jp
申請方法
みやざき文化振興課まで 問い合わせください。
電話:0985-26-7099
メール:miyazaki-bunkashinko@pref.miyazaki.lg.jp